小林市の歯医者【下村歯科】

〒886-0004 宮崎県小林市細野63-5

0984-23-7118

9:00~12:00/14:00~18:00(金曜の午後は15:00~18:30)※水・土は午前のみ/日・祝休診

下村歯科

下村歯科

睡眠時無呼吸症候群Sleep Apnea Syndrome

睡眠時無呼吸症候群に
ついて

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に無呼吸や低呼吸を繰り返し、さまざまな合併症を引き起こす病気です。特に多い閉塞性睡眠時無呼吸では、睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなることで、呼吸が妨げられます。
診断は医科で行われ、検査結果や重症度などに応じて治療法が選択されます。口腔内装置が適していると医科で判断された場合には、歯科で装置の作製と調整を行います

こんなお悩みは
ありませんか?

・いびきがひどい
・睡眠中の無呼吸
・夜間頻尿
・起床時の頭痛
・日中の強い眠気やだるさ

このようなお悩みがある方は、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。睡眠中の無呼吸を指摘された場合は、呼吸器内科や耳鼻咽喉科などの受診をおすすめします。

睡眠時無呼吸症候群の原因

睡眠時無呼吸症候群には、さまざまな原因があります。閉塞性睡眠時無呼吸では、肥満や扁桃肥大、舌が大きいこと、鼻炎や鼻中隔弯曲、下あごが小さい・後退していることなどによって、睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなることが主な原因です。肥満でない方でも、顎や舌、鼻などの形態や状態によって発症することがあります

歯科では、口腔内装置(マウスピース)によって下あごを前方へ誘導し、上気道を広げることで、睡眠中の呼吸をしやすくする治療を行います。ただし、すべての方に適しているわけではないため、医科での検査・診断に基づいて適応を判断します。

治療期間について

口腔内装置の型取りから装着までは、通常約1か月です。受診回数は通常3回程度ですが、装置の調整回数によって異なります。

1回目:歯型取り・かみ合わせの記録
2回目:口腔内装置の装着
3回目以降:使用状況の確認・調整

※医科での検査や診察の回数は含みません。

睡眠時無呼吸症候群を
放置すると起こりうるリスク

睡眠時無呼吸症候群を放置すると、高血圧、脳卒中、心筋梗塞などのリスクが高まるとされています。また、日中の強い眠気によって、作業効率の低下や居眠り運転事故、労働災害につながることがあります。

睡眠時無呼吸症候群の
治療方法

治療法は、重症度や原因、症状などによって異なります。AHI(無呼吸低呼吸指数)が20以上で日中の眠気などがある場合には、CPAPが標準的治療とされています
また、医科で適応があると判断された場合には、下あごを前方に移動させる口腔内装置(マウスピース)が用いられることもあります。

口腔内装置は、上下の歯列に装着して下あごを前方へ誘導・固定し、狭くなった上気道を広げることを目的とする装置です。

睡眠時無呼吸症候群の
検査・診断

まず医科で、携帯型装置による簡易検査や睡眠ポリグラフ検査(PSG)を行い、診断と重症度判定を行います。口腔内装置が適していると判断された場合は、紹介状を持参して歯科を受診します。

歯科では、歯や歯周組織、顎関節などを確認し、歯型とかみ合わせを記録して口腔内装置を作製します。装着後は、顎関節や歯への影響、いびきや日中の眠気などの変化を確認し、必要に応じて装置を調整します。
装置の使用状況が安定した後は、必要に応じて医科で再検査を受け、治療効果を客観的に評価します。

睡眠時無呼吸症候群の
料金

保険診療で睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置を作製する場合には、睡眠時無呼吸症候群の診療を担当する医師からの診療情報提供と、口腔内装置治療の依頼が必要です。実際の自己負担額は、負担割合や装置の種類、診療内容によって異なります。

保険適用の場合

3割負担の方の自己負担額は、装置の種類や診療内容によって異なりますが、おおむね10,000円~15,000円程度です。当院では、樹脂製シートなどを用いて上下を一体化し、下あごを前方に保持する口腔内装置を作製します。

自由診療の場合

治療費は90,000円(税込99,000円)です。3Dプリンターで製作する上下分離型の装置で、お口を閉じたときに下あごが前方へ誘導されるよう、専用のアタッチメントを取り付けています。
保証期間:5年間

※保証の対象範囲や、紛失・口腔内の変化などによる再製作の取扱いについては、別途ご説明します。
※医科で睡眠時無呼吸症候群と診断されていない場合は、睡眠時無呼吸症候群の治療ではなく、いびきの軽減を目的とした自由診療として提供します。

参考文献

一般社団法人 日本呼吸器学会「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」

公益社団法人 日本歯科医師会「睡眠時無呼吸症候群」

厚生労働省「別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項」